この記事のポイント
先に要点を確認
- 原則は本人確認書類と一致する氏名を書く
- 旧姓や通称の希望は事実と用途を分けて伝える
- ふりがなとローマ字の綴りも本人が確認する
01
採用手続きにつながる氏名を記載する
履歴書の氏名は、原則として在留カードや運転免許証など本人確認に使う公的書類と一致させます。旧姓や通称で働きたい場合は、正式氏名を隠さず、応募先の入力欄や本人希望欄で希望する呼称と用途を補足します。
02
公的表記と希望呼称を整理する手順
最初に本人確認書類で漢字、字体、姓と名の順序を確認します。Webフォームが異体字や長い氏名に対応しない場合は、入力可能な字体で作成し、面接や採用手続きの段階で正式表記を示せるよう原本を準備します。
- 本人確認書類で正式な氏名表記を照合する
- ふりがな欄へ本人が使う正確な読みを入力する
- 旧姓・通称を使う希望は用途とともに補足する
- PDF化後に文字化けや姓・名の欠けを確認する

読みながら、そのまま入力できます
質問に沿って進めるだけ。入力内容はPDFで確認できます。03
旧姓を業務上使いたい場合の記載例
正式氏名を氏名欄へ書いたうえで、業務上の旧姓使用を希望する場合は、本人希望欄へ短く記載します。会社ごとに運用が異なるため、一方的に旧姓だけを記載せず、選考または入社手続きで確認する姿勢を示します。
旧姓使用を希望するときの補足例
氏名欄:山田 花子本人希望欄:業務上の呼称として旧姓「鈴木」の使用を希望します。運用は貴社規定に従います。
記載例の固有名詞・年月・数値は、ご自身で確認できる事実へ置き換えてください。04
字体や入力可能文字の違いに対応する
パスポートのローマ字表記と日常の綴りが異なる場合や、ミドルネームを持つ場合も、応募フォームの制限だけで省略を確定しないでください。読み手が本人確認時に迷わないよう、正式氏名と希望する表示名の関係を明確にします。
- 略称やニックネームだけで応募しない
- 旧姓使用の可否を会社へ確認する
- 異体字を画像だけで代用しない
- ふりがなの読みを自動推測のまま残さない
公的資料
応募書類の作成ルールを確認した公的資料
様式、公正な採用選考、経歴の整理方法に関する公的資料です。記載例はご自身の事実へ置き換え、応募先から指定がある場合はその条件を優先してください。よくある質問
履歴書の書き方のQ&A
Q履歴書に旧姓だけを書いて応募できますか?
A
本人確認や契約に支障が出ないよう正式氏名を基本とし、旧姓を使いたい希望は別途補足して会社の運用を確認します。
Q異体字がフォームで入力できない場合は?
A
入力可能な字体で仮に作成し、備考欄や選考時に正式な字体を伝えます。PDFで文字が欠けていないことも確認してください。
Q外国籍で氏名が長い場合は省略できますか?
A
自己判断で一部を削らず、公的書類上の氏名を基本にします。欄の制限がある場合は応募先へ入力方法を問い合わせましょう。


