この記事のポイント
先に要点を確認
- 厚生労働省様式例の性別欄は任意記載である
- 空欄の扱いは応募先の指定を確認する
- 適性と能力に無関係な開示を無理に増やさない
01
任意記載とされる性別欄の位置づけ
厚生労働省の履歴書様式例は、性別欄を設けつつ「記載は任意」と明示しています。応募者は様式と応募先の案内を確認し、開示するかを判断できます。採用選考は本来、職務への適性と能力を基準に行われるものです。
02
応募フォームの選択肢へ対応する手順
まず応募先が指定した様式か、自分で選べる様式かを確認します。指定フォームで性別が必須になっているものの選択肢が自分に合わない場合は、虚偽を選ばず、採用窓口へ入力方法や任意回答の可否を問い合わせます。
- 指定様式か任意様式かを応募要項で確認する
- 任意欄なら自分の意思で記載・未記載を決める
- 必須入力で選択できない場合は採用窓口へ相談する
- 面接でも職務に関係する説明だけを準備する

読みながら、そのまま入力できます
質問に沿って進めるだけ。入力内容はPDFで確認できます。03
記載しない意思を伝える場合の対応例
任意欄であれば空欄のまま提出する選択ができます。システム上の空欄が入力漏れに見えることを避けたい場合も、個人的な事情を詳しく説明する必要はなく、問い合わせ時に任意回答を希望する旨だけを簡潔に伝えます。
任意欄を記載しない場合の例
履歴書様式の性別欄:空欄問い合わせ例:性別欄は任意回答を希望します。入力方法をご案内いただけますでしょうか。
記載例の固有名詞・年月・数値は、ご自身で確認できる事実へ置き換えてください。04
選考に不要な個人情報を守る確認事項
性別、家族状況、本籍など仕事への適性と直接関係しない情報を、履歴書で過度に説明する必要はありません。一方で、応募先へ抗議文のような長文を書くと本来の経歴が伝わりにくくなるため、疑問は採用窓口へ事実ベースで確認します。
- 任意欄へ意思に反して回答しない
- 選択肢がないときに虚偽を選ばない
- 性別に関する私的事情を長文で説明しない
- 仕事上の配慮が必要なら別途必要範囲で相談する
公的資料
応募書類の作成ルールを確認した公的資料
様式、公正な採用選考、経歴の整理方法に関する公的資料です。記載例はご自身の事実へ置き換え、応募先から指定がある場合はその条件を優先してください。よくある質問
履歴書の書き方のQ&A
Q履歴書の性別欄は空欄でもよいですか?
A
任意記載と明示された様式では、記載しない選択ができます。応募先指定の必須フォームなら、採用窓口へ入力方法を確認してください。
Q性別を書かないと選考で不利になりますか?
A
採用選考は適性と能力に基づくことが基本です。任意欄の未記載を理由に不安がある場合は、応募先の採用方針を確認できます。
Q選択肢に当てはまらない場合はどうしますか?
A
事実と異なる項目を選ばず、「回答しない」などの選択肢を使うか、選択可能な入力方法を採用窓口へ問い合わせます。


