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軽貨物・軽車両ドライバー

株式会社藤忠の軽貨物・軽車両ドライバー求人|島根県松江市

株式会社藤忠の軽貨物・軽車両ドライバー求人です。 勤務地は島根県松江市(〒690-0038 島根県松江市平成町182-33)です。 給与情報は「給与応相談」として入稿されています。 小型トラックを扱うドライバー求人です。 勤務時間は「基本給(時間換算額) (1)14時30分〜17時30分」です。 必要免許・関連資格は「玉掛け技能、小型移動式クレーン技能」です。 応募前に勤務地・勤務時間・給与条件を比較しやすいよう、要点を整理しています。
会社株式会社藤忠
勤務地〒690-0038 島根県松江市平成町182-33
給与時給1,350円
休日年末年始休暇
応募前チェック
給与
時給1,350円
休日
年末年始休暇
応募条件
玉掛け技能

求人概要

求人ID
doraever-1292157
職種
軽貨物・軽車両ドライバー
車種
小型トラック
雇用形態
正社員
給与
時給1,350円
休日
  • 年末年始休暇
  • 有給休暇

仕事内容

株式会社藤忠が〒690-0038 島根県松江市平成町182-33で募集する軽貨物・軽車両ドライバー・小型トラックの求人です。 雇用形態は正社員です。 募集条件を項目別に整理すると、給与は時給1,350円、勤務時間は基本給(時間換算額) (1)14時30分〜17時30分、休日は年末年始休暇あり 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日、必要免許は玉掛け技能、小型移動式クレーン技能、待遇・福利厚生は福利厚生です。 応募前の比較では、勤務地、給与、勤務時間、休日、必要免許を一つずつ照合してください。 応募時には担当範囲、1日の運行の流れ、研修方法、試用期間の条件も確認すると、入社後の働き方を具体的にイメージできます。

応募条件・待遇

必要免許
  • 玉掛け技能
  • 小型移動式クレーン技能
未経験可否
経験者向け
福利厚生
福利厚生
応募条件
  • 玉掛け技能
  • 小型移動式クレーン技能
選考フロー
  • 応募
  • ドライバーコンシェルジュ確認
  • 企業選考
  • 内定

ドライバーコンシェルジュの推薦コメント

担当コンシェルジュ推薦コメント

株式会社藤忠の軽貨物・軽車両ドライバー求人で、勤務地は〒690-0038 島根県松江市平成町182-33、給与は時給1,350円です。 この求人を検討する際は、基本給(時間換算額) (1)14時30分〜17時30分、年末年始休暇あり 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日、玉掛け技能、小型移動式クレーン技能を比較できます。

応募前の注意点

応募前に勤務地の〒690-0038 島根県松江市平成町182-33、給与条件の時給1,350円、勤務時間の基本給(時間換算額) (1)14時30分〜17時30分、休日の年末年始休暇あり 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日、必要免許の玉掛け技能、小型移動式クレーン技能が希望と一致するか確認してください。

向いている人

〒690-0038 島根県松江市平成町182-33で軽貨物・軽車両ドライバーとして働くことを希望し、玉掛け技能、小型移動式クレーン技能の条件と勤務条件を照合できる方に向いています。

向いていない人

勤務地、給与、勤務時間、休日、必要免許のいずれかが希望と合わない場合は、応募前に条件の再確認が必要です。

面接で見られるポイント

面接では、保有免許と運転経験、希望する勤務時間、通勤方法を整理し、求人票の条件と一致する点を具体的に伝えましょう。

応募前FAQ

Q. どのような求人ですか?

A. 株式会社藤忠が〒690-0038 島根県松江市平成町182-33で募集する軽貨物・軽車両ドライバー・小型トラックの求人です。

Q. 勤務地はどこですか?

A. 勤務地は〒690-0038 島根県松江市平成町182-33です。

Q. 給与条件はいくらですか?

A. 掲載されている給与条件は時給1,350円です。

Q. 応募に必要な免許は何ですか?

A. 必要免許として玉掛け技能、小型移動式クレーン技能が登録されています。

Q. 勤務時間は何時ですか?

A. 勤務時間は基本給(時間換算額) (1)14時30分〜17時30分です。

Q. 休日はどのように設定されていますか?

A. 休日は年末年始休暇あり 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日です。

Q. 待遇・福利厚生には何がありますか?

A. 掲載されている待遇・福利厚生は福利厚生です。

会社情報

会社名
株式会社藤忠
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